○稲沢市立学校事務共同実施協議会設置要綱
平成27年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、稲沢市立学校管理規則(昭和34年稲沢市教育委員会規則第6号)第16条の4第1項に基づいて設置される共同実施ブロック(以下「ブロック」という。)及び共同学校事務室の円滑な運営の支援を行うため、協議会を置く。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 教育委員会事務局庶務課長及び学校教育課長
(2) ブロックを総括する校長
(3) 教頭会・教務主任会・校務主任会の代表
(4) 共同学校事務室の室長(以下「室長」という。)
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、前条第2号に規定する校長の中から教育委員会が選任する。
3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議及び協議事項)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。
(1) ブロック及び共同学校事務室において処理する業務内容
(2) ブロック及び共同学校事務室による効果的及び効率的な事務処理
(3) ブロック及び共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援
(4) その他ブロック及び共同学校事務室に関する事項
(事務局)
第6条 協議会に事務局を置く。
2 事務局は会長が勤務する学校に置く。
3 事務局に事務局長を置く。
4 事務局長は、会長が指名した室長を充てる。
5 事務局長は、会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。