○稲沢市最低制限価格取扱要領

平成27年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要領は、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号)第15条第1項の規定により最低制限価格の設定及びその取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(最低制限価格を設ける案件)

第2条 最低制限価格を設ける案件は、一般競争入札又は指名競争入札により締結する建設工事の請負契約で、その設計金額が1,000万円を超える契約のうち、市長が必要と認めたものとする。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次の各号に掲げる額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、設定した最低制限価格が予定価格に5分の4を乗じて得た額を超える場合にあっては5分の4を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額 10分の8

(2) 共通仮設費の額 10分の7

(3) 現場管理費の額 10分の7

(4) 一般管理費等の額 10分の3

2 特別な工事については、前項の規定にかかわらず、予定価格の5分の4を乗じて得た額から3分の2を乗じて得た額までの範囲内において最低制限価格を定めることができる。

3 前2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格に併記しなければならない。

4 最低制限価格未満の入札は失格とする。

5 前項に規定する入札をした者は、再度入札に参加することはできない。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を定めたときは、一般競争入札については入札公告に、指名競争入札については指名通知書に最低制限価格を定めている旨を記載し、事前に入札参加者に周知するものとする。

(落札者の決定)

第5条 最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

稲沢市最低制限価格取扱要領

平成27年4月1日 種別なし

(令和元年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし