○稲沢市職員等の駐車場の利用に関する要綱

平成27年1月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市職員等が通勤車両の駐車のために、駐車場を利用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 稲沢市職員等 次に掲げる者をいう。

 稲沢市から給与の支給を受ける職員(病院事業会計に属する職員を除く。)ただし、愛知県等の団体から稲沢市へ派遣されている者を除く。

 稲沢市から給与の支給を受ける会計年度任用職員(病院事業会計に属する会計年度任用職員を除く。)ただし、1週間の勤務日数が2日以内の者及び月の初日から末日までの期間を連続して勤務しない者を除く。

 稲沢市役所及び稲沢市の機関(病院事業会計に属する機関を除く。)を勤務地としている及びに規定する職員以外の者で、利用料を徴収することについて、市長が適当と認めるもの。

(2) 通勤車両 稲沢市職員等が通勤のために利用する自動車をいう。ただし、二輪車を除く。

(3) 駐車場 稲沢市の施設の敷地及び付属の駐車場をいう。

(4) 利用料 駐車場の利用に係る料金をいう。

(利用申請及び許可)

第3条 通勤車両の駐車のために駐車場を利用しようとする稲沢市職員等は、あらかじめ駐車場利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の記載事項その他の事情を考慮して駐車場の利用に支障がないと認めたときは、速やかに駐車場利用を許可するものとする。

(許可証の交付)

第4条 市長は、前条第2項により許可した者に、駐車場利用許可証(様式第2。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、駐車場を利用する際、許可証を運転席のフロントに置き車外から確認できるようにしなければならない。

3 利用者は、許可証を他の者に貸与又は譲渡してはならない。

4 利用者は、許可証を紛失等した場合、速やかに市長に申し出て再交付を受けるものとする。

5 市長は、許可証を交付した場合は、駐車場利用者台帳(様式第3)に記載するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、駐車場利用変更届(様式第4。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用料)

第6条 市長は、利用者から1台当たり月額1,000円の利用料を徴収しなければならない。ただし、1週間の勤務日数が3日の利用者の利用料は、1台当たり月額500円とする。

2 利用料は、日割り処理しないものとする。

3 月の中途の採用、利用の開始等の場合は翌月分から利用料を徴収するものとし、月の中途の退職、利用の中止等の場合は当該月分まで利用料を徴収するものとする。ただし、会計年度任用職員の中途の退職、利用の中止等については、その日が月の中途であるときはその日の属する月の前月分までとする。

4 利用料は、原則として利用者の給与から控除する方法により納入するものとする。

5 前項の方法によることができない場合は、納入通知書により、あらかじめ市長が指定する日までに納入するものとする。

6 第1項の規定に基づく利用料の額は、借地料の額を参考にして見直しをするものとする。

(利用料の還付)

第7条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料の免除)

第8条 利用者が、病気、研修その他やむを得ない理由により、月の初日から末日までの期間の全期間にわたり駐車場を利用しないときは、利用料を免除する。

(利用の中止)

第9条 駐車場の利用を中止する利用者は、速やかに駐車場利用中止届(様式第5)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(遵守義務)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を誠実に遵守しなければならない。

(1) 市長が、管理上の事情により駐車場の変更又は一時的な利用の制限をするときは、協力をすること。

(2) 来客の利用に供された駐車場に駐車しないこと。

(3) 駐車場の清掃に努めること。

(事故防止等)

第11条 利用者は、駐車場の良好な維持及び事故防止に努めるものとする。

2 駐車場内における通勤車両の事故が発生したときは、当事者間で対処することとし、市は一切の責めを負わないものとする。

(庶務)

第12条 駐車場の使用に係る庶務は、総務部財政課において行う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(稲沢市職員等の駐車場に関する要綱の廃止)

2 稲沢市職員等の駐車場に関する要綱(平成11年4月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に廃止前の稲沢市職員等の駐車場に関する要綱の規定により交付された許可証は、稲沢市職員等の駐車場の利用に関する要綱の規定により交付されたものとみなす。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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稲沢市職員等の駐車場の利用に関する要綱

平成27年1月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)