○稲沢市消防団サポーター設置要綱

平成27年1月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市消防団(以下「消防団」という。)の団員確保につながるPR活動及び大規模災害時における消防団の支援をするため、稲沢市消防団サポーター(以下「消防団サポーター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 消防団サポーターは、稲沢市内に在住、在勤若しくは在学の者又は稲沢市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体で、消防及び防災活動に深い関心及び理解を有するものとする。

(任期)

第3条 消防団サポーターの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(登録)

第4条 消防団サポーターの登録を希望する者は、稲沢市消防長(以下「消防長」という。)に消防団サポーター登録申込書(様式第1。以下「登録申込書」という。)を提出するものとする。

(登録証の交付)

第5条 消防長は、前条に規定する登録申込書を提出した者のうち適当と認める者に、消防団サポーター登録証(様式第2。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(職務)

第6条 消防団サポーターは、次の各号に掲げる職務を実施するものとする。

(1) 消防団のPR活動に関すること。

(2) 消防団のイメージアップの推進に関すること。

(3) 消防団の催し等への参加協力に関すること。

(4) その他消防団活動への支援に関すること。

(貸与品)

第7条 消防長は、消防団サポーターが前条に規定する職務を実施する場合、次に掲げるものを貸与する。

(1) アポロキャップ

(2) 防火防災啓発用はっぴ

(3) 消防団員募集のぼり

(4) その他職務に必要なもの

(費用負担)

第8条 第6条に規定する職務に要する費用負担は、無償とする。

(登録の取消し)

第9条 消防団サポーターは、登録を取り消す場合は、消防長に消防団サポーター登録抹消届(様式第3)を提出するとともに、登録証を返納するものとする。

(整理簿の管理)

第10条 消防長は、登録及び取消しに必要な事項を消防団サポーター登録証交付整理簿(様式第4)に記載するものとする。

(庶務)

第11条 消防団サポーターに関する庶務は、消防本部総務課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市消防団サポーター設置要綱

平成27年1月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成27年1月1日 種別なし
平成27年2月1日 種別なし
平成27年7月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし