○稲沢市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成27年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合に、事前に登録した者に対し通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民基本台帳法の規定により交付する住民票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)又は戸籍の附票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し
(2) 戸籍法の規定により交付する戸籍(除かれたものを含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本(磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を含む。)又は戸籍に記載された事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)
2 この要綱において「第三者」とは、本人等以外のもの(国又は地方公共団体の機関を除く。)若しくはその代理人又は本人等の代理人をいう。
3 前項の「本人等」とは、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付する場合にあっては、当該住民票に記載されている者又はその者と同一世帯に属する者をいい、戸籍の附票の写し又は戸籍謄本等を交付する場合にあっては、戸籍の附票若しくは戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属をいう。
(登録)
第3条 本市が作成した住民票若しくは戸籍の附票又は戸籍に記載されている者で本人通知制度の利用を希望するものは、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の申請をする者(以下「申請者」という。)は、個人番号カード、住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、申請者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類。ただし、本市に備える戸籍簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。
(2) その他の代理人 委任状及び当該代理人に委任をした者(申請者)に係る本人確認書類。ただし、申請者に係る本人確認書類にあっては、写しによることができる。
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができないとき。
(2) 他の市区町村に居住しているとき。
(登録の実施等)
第5条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、稲沢市本人通知制度登録者名簿に、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号及び登録年月日
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 住所
(6) 本籍
(7) 連絡先
2 市長は、前項の規定により稲沢市本人通知制度登録者名簿に登録したときは、登録した者(以下「登録者」という。)に係る住民票の写し等を交付する際に、登録者に係るものであることが容易に分かるようにするため必要な措置を講ずるものとする。
(住民票の写し等を交付した場合の本人通知)
第7条 市長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、稲沢市住民票の写し等交付通知書により、次に掲げる事項を当該登録者に通知するものとする。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 住民票の写し等の交付請求をした者の種別
(登録の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から第6条第1項の規定による登録の廃止の届け出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 登録者の居住地が判明しないことにより、当該登録者の住民票が住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権により消除されたとき。
(4) その他市長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。