○稲沢市一時保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第15号
稲沢市一時保育の実施に関する規則(平成17年稲沢市規則第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第5号に規定する一時保育に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「一時保育」とは、次に定める保育とする。
(1) 非定型的保育 保護者等の労働、職業訓練、就学等により、原則として平均週3日を限度として断続的に保育を必要とする子どもに対する保育
(2) 緊急保育 保護者等の疾病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急的又は一時的に保育を必要とする子どもに対する保育
(3) リフレッシュ保育 保護者等の育児疲れ解消等を図るため、一時的に保育が必要となる子どもに対する保育
(対象保育園)
第3条 条例第2条第1項第5号に規定する一時保育を利用できる保育園は、別表のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は利用の休止をすることができる。
2 市長は、前項ただし書の規定により利用の休止をするときは、休止をする保育園と同等の定員を確保できる代替保育園を定めることとする。
(対象子ども)
第4条 一時保育の対象子どもは、生後10か月から小学校就学前までの子どもとする。
2 市長は、必要と認めるときは、生後10か月までの子どもを一時保育の対象子どもにすることができる。
(保育利用日数)
第5条 一時保育の保育利用日数は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育 1月につき14日以内
(2) 緊急保育 1月につき10日以内
(3) リフレッシュ保育 1月につき4日以内
(1) 稲沢市立高御堂中央保育園以外の保育園 月曜日から金曜日までは午前7時30分から午後7時15分まで、土曜日は午前7時30分から午後1時30分まで
(2) 稲沢市立高御堂中央保育園 月曜日から金曜日までは午前7時30分から午後7時15分まで、土曜日は午前7時30分から午後6時まで
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する保育時間を変更することができる。
(利用手続)
第7条 一時保育を受けようとする子どもの保護者等は、一時保育利用申込書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みでやむを得ないと認めたときは、一時保育の利用に必要な事項を聴取し、即時に利用の決定を行うことができる。
(家庭状況等の変更届)
第12条 一時保育を受ける子どもの保護者等は、家庭状況等に異動があつたときは、速やかに家庭状況等変更届(様式第5)を市長に提出しなけなければならない。
(利用料の減免)
第13条 稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年稲沢市規則第2号)第9条の規定(同条第1項の表第3号及び第4号並びに同条第2項の表第2号及び第3号に係る部分を除く。)は、利用料の減免について準用する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第3条関係)
保育園名 |
稲沢市立子生和保育園 |
稲沢市立高御堂中央保育園 |
稲沢市立牧川保育園 |