○稲沢市障害児保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第14号
稲沢市障害児保育の実施に関する規則(平成17年稲沢市規則第53号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害児の保育園における受入体制を整備することにより、障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害児 心身に軽度又は中度の障害を有する教育・保育給付認定子どもで、障害の程度がおおむね別表第1に該当するものをいう。
(2) 障害児保育 障害児に対する保育を行うことをいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(対象保育園)
第3条 障害児が利用できる保育園(以下「対象保育園」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 障害児保育の対象子どもは、3歳以上とする。
(定員)
第4条 対象保育園における障害児の定員は、各対象保育園において適切に保育を行える範囲内で決定するものとする。
(保育時間)
第5条 市長は、障害児の心身状態を勘案して、それぞれの保育時間を定めることができる。
(利用申込み)
第6条 対象保育園において障害児保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者等は、児童状況調査票(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあつたときは、医療要件、保育要件等を総合して要否を決定し、当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。
(退園)
第7条 対象保育園から障害児の退園を希望する教育・保育給付認定保護者等は、保育園退園届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、障害児保育が困難であると認める障害児については、退園させることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年規則第33号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
障害児入園基準
生活介助度 | 言語 | 話せないが相手の言うことはわかる | |
指示禁止 | 繰り返し指示すれば従うことができる | ||
食事 | 手づかみならば食べることができる | ||
排便 | 汚れると不快感を表す | ||
着脱衣 | 着せたり脱がせたりするとき協力しようとする | ||
障害程度 | 歩行 | 1人で何とか歩くことができる | |
視覚 | 強度弱視(両眼矯正視力0.1以上0.3未満) | ||
聴覚 | 中、強度難聴(50db以上90db未満) | ||
健康 | 虚弱 | ||
けいれん | 年平均で1~2回 | ||
問題行動 | 他害 | 対人 | 人をたたくことが時々ある |
人にかみつくことが時々ある | |||
物を投げることが時々ある | |||
対物 | 物を壊すことが時々ある | ||
衣服を破ることが時々ある | |||
多動 | 落ちつきがなく動きまわることが時々ある | ||
園からの飛び出しが時々ある | |||
車、火、刃物など危険がわからないことが時々ある | |||
自傷 | 自分で頭をぶつけることが時々ある | ||
自分で自分にかみつくことが時々ある | |||
食べられない物を時々食べることがある | |||
感情 | 急に泣いたり、はしやいだりすることが時々ある | ||
奇声をあげることが時々ある |
別表第2(第3条関係)
保育園名 |
稲沢市立大里西保育園 |
稲沢市立下津保育園 |
稲沢市立片原一色保育園 |
稲沢市立国分保育園 |
稲沢市立駅前保育園 |
稲沢市立子生和保育園 |
稲沢市立高御堂中央保育園 |
稲沢市立奥田保育園 |
稲沢市立大塚保育園 |
稲沢市立領内保育園 |
稲沢市立長岡保育園 |
稲沢市立山崎保育園 |
稲沢市立法立保育園 |
稲沢市立六輪保育園 |