○稲沢市立保育園管理規則

平成27年3月31日

規則第13号

稲沢市立保育園管理規則(昭和45年稲沢市規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和40年稲沢市条例第10号)第5条の規定に基づき、稲沢市立保育園(以下「保育園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育園の定員は、別表第1のとおりとする。

(保育時間)

第3条 保育園の保育時間は、1日11時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第4条 保育園の休園日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) その他市長が必要と認める日

(乳児保育の利用)

第5条 乳児保育(3歳未満児に対する保育をいう。)を利用できる保育園は、別表第2のとおりとする。

(保育の計画)

第6条 市長は、地域の実態、子どもの年齢、興味、発達等を勘案し、保育課程を定めなければならない。

2 市長は、前項に規定する保育課程に基づく指導計画を立て、子どもを保育しなければならない。

(災害対策)

第7条 園長は、災害の発生のおそれのある箇所及び防災に関する設備を毎日点検するとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち子どもの避難に対する訓練は、少なくとも毎月1回はこれを行わなければならない。

(事故の報告)

第8条 園長は、災害、集団疾病等の事故が生じた場合並びに施設及び設備の全部若しくは一部を滅失し、又は毀損した場合は、速やかに市長に報告するとともに必要な手続をとらなければならない。

(施設及び設備の管理)

第9条 園長は施設及び設備の管理保全に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。

(保健衛生)

第10条 園長は、子ども及び職員に対して、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条に定める健康診断等を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1稲沢市立長野保育園の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(稲沢市立下津保育園の項中「160人」を「180人」に改める改正規定を除く。)は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市立保育園管理規則(稲沢市立下津保育園の項中「160人」を「180人」に改める改正規定に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

保育園名

定員

稲沢市立大里西保育園

100人

稲沢市立下津保育園

180人

稲沢市立片原一色保育園

90人

稲沢市立国分保育園

120人

稲沢市立駅前保育園

140人

稲沢市立子生和保育園

160人

稲沢市立高御堂中央保育園

90人

稲沢市立奥田保育園

120人

稲沢市立大塚保育園

140人

稲沢市立祖父江保育園

100人

稲沢市立牧川保育園

140人

稲沢市立丸甲保育園

80人

稲沢市立領内保育園

200人

稲沢市立長岡保育園

70人

稲沢市立山崎保育園

70人

稲沢市立法立保育園

110人

稲沢市立三宅保育園

70人

稲沢市立六輪保育園

160人

別表第2(第5条関係)

保育園名

稲沢市立大里西保育園

稲沢市立下津保育園

稲沢市立片原一色保育園

稲沢市立駅前保育園

稲沢市立子生和保育園

稲沢市立高御堂中央保育園

稲沢市立祖父江保育園

稲沢市立牧川保育園

稲沢市立丸甲保育園

稲沢市立領内保育園

稲沢市立長岡保育園

稲沢市立山崎保育園

稲沢市立法立保育園

稲沢市立三宅保育園

稲沢市立六輪保育園

稲沢市立保育園管理規則

平成27年3月31日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)