○稲沢市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者等 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者をいう。

(保育の利用申込み)

第3条 法第24条第1項の規定による保育園における保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者等は、稲沢市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年稲沢市規則第4号)に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(保育の利用決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあつた場合は、法第24条第3項の規定による利用調整を行い、保育の利用を決定するものとする。

2 市長は、保育の利用を決定したときは保育園入園承諾書(様式第2。以下「入園承諾書」という。)により、保育の利用を不可と決定したときは保育園入園不承諾通知書(様式第3)により、それぞれ当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(届出の義務)

第5条 教育・保育給付認定保護者等は、保育の利用日前日までに、教育・保育給付認定子どもの入園を辞退したいときは、速やかに保育園入園辞退届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 教育・保育給付認定保護者等は、保育期間終了前に教育・保育給付認定子どもの退園を希望するときは、速やかに保育園退園届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(保育の利用解除等)

第6条 市長は入園承諾を受けた教育・保育給付認定子どもが、次の各号のいずれかに該当するときは、当該教育・保育給付認定子どもの保育の利用を解除することができる。

(1) 支援法第19条各号に該当しなくなつたと認めるとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者等から保育園入園辞退の届出があつたとき。

(3) 教育・保育給付認定保護者等から保育期間終了前に教育・保育給付認定子どもの保育園退園の届出があつたとき。

(4) 教育・保育給付認定子どもが市内に居住の事実がなくなつたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が保育の利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により教育・保育給付認定子どもの保育の利用を解除したときは、保育の利用解除通知書(様式第6)により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(保育園の変更手続)

第7条 教育・保育給付認定保護者等は、保育園の変更を希望するときは、保育園変更届(様式第7)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用調整の結果保育園の変更を認めるときは、その結果を入園承諾書により当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(広域委託入所)

第8条 市長は、市外の保育園への入園を希望する教育・保育給付認定保護者等から入園申込みがあつた場合で、教育・保育給付認定子どものため市外の保育園へ入園させることが必要と認めるときは、関係市町村と協議の上、保育の利用を決定することができる。

(広域受託入所)

第9条 市長は、他の市町村からの協議により市内の保育園に入園申込みがあつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り受託することができる。

(1) 教育・保育給付認定保護者等が稲沢市内において就労しているとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者等が稲沢市内において出産、介護等するとき。

(3) 教育・保育給付認定子どもの祖父母等が稲沢市内に在住し、祖父母等による教育・保育給付認定子どもの送迎が教育・保育給付認定保護者等にとつて都合がよいとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(広域入所の保育料の支払)

第10条 第8条の規定により、市外の公立保育園を利用する教育・保育給付認定保護者等は、当該公立保育園が所在する市町村に保育料を支払うものとする。この場合において、保育料の額は稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)第5条又は第6条の規定のとおりとする。

2 前条の規定により、稲沢市立保育園を利用する教育・保育給付認定保護者等は、教育・保育給付認定子どもが居住する市町村が定めた保育料の額を稲沢市に支払うものとする。

(延長保育の利用)

第11条 条例第2条第1項第4号に規定する延長保育を利用できる保育園は別表のとおりとする。

2 教育・保育給付認定保護者等は、教育・保育給付認定子どもが延長保育を利用するときは、延長保育申込書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する延長保育申込書を受理したときは、延長保育利用決定通知書(様式第9)により当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

4 延長保育を利用している教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等は、延長保育の利用を辞退しようとするときは、延長保育利用辞退届(様式第10)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項に規定する届出があつたときは、延長保育利用解除通知書(様式第11)により通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

保育園名

稲沢市立大里西保育園

稲沢市立下津保育園

稲沢市立片原一色保育園

稲沢市立駅前保育園

稲沢市立子生和保育園

稲沢市立高御堂中央保育園

稲沢市立大塚保育園

稲沢市立祖父江保育園

稲沢市立牧川保育園

稲沢市立丸甲保育園

稲沢市立領内保育園

様式第1 削除

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稲沢市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月8日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第48号
令和元年6月28日 規則第10号
令和元年9月20日 規則第31号
令和3年3月29日 規則第26号
令和5年3月24日 規則第27号
令和6年3月25日 規則第17号
令和7年2月25日 規則第8号