○稲沢市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成26年12月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証しとして交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、区長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に稲沢市消防団事業所表示申請書(様式第1)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。ただし、当該事業所等が消防関係法令に違反しているときは、この限りでない。

(1) 従業員が消防団員として、複数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 市長は、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、当該他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証を交付された年月を付して、表示証を表示することができる。

2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 協力事業所内の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

3 表示証は様式第2に規定する寸法のほか、前項第2号に規定する広告に掲載する際には、同寸法の縦横の比率を同率に拡大又は縮小したものを表示できるものとする。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第7条 表示証の交付に際して、市長は、稲沢市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示証の表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び協力事業所の表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により、協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称、稲沢市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(所掌)

第11条 この要綱に関する事務は、消防本部総務課において所掌する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成26年12月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)