○稲沢市経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成26年10月14日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第1に規定する地域農業の担い手となる中心経営体等に対し、経営規模の拡大や経営の多角化等に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することにより、中心経営体等の育成・確保を図りながら農業の持続的発展を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 実施要綱別記1の第1の3の(1)のイに規定する農業者、又は団体(以下「補助対象者」という。)
(2) 実施要綱別記1の第1の3の(2)のアに規定する愛知県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、実施要綱第3の1の(1)に規定する事業(以下「支援事業」という。)とする。
(支援事業、補助率等)
第4条 支援事業、補助率及び補助金の算定方法は、別表のとおりとする。
2 支援事業の承認基準は、実施要綱別記1の第1に定める要件を満たしていること。
(対象経営体調書の提出等)
第5条 支援事業による補助を希望する補助対象者は、市長に対し、融資主体型補助事業対象経営体調書(実施要綱の別紙様式第1―1号別添2の融資主体型補助事業対象経営体調書をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、実施要綱別記1第1の5の(2)に基づき、愛知県知事から支援計画の承認を受けた場合は、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
3 市長は、補助対象者が行う支援事業の適否を判断するため、必要に応じてヒアリングを行うものとする。
2 前項の交付申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 補助対象者は、第1項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合において、当該申請書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、実施要綱及びこの要綱(以下「法令」という。)の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付すものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認めること。
2 前項に定めるもののほか、市長は、法令で定める補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときにはその条件を、当該補助金の交付の申請をした補助対象者及び基金協会に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 補助対象者及び基金協会は前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助対象者が、支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により支援事業を遂行することできない場合
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第12条 補助対象者及び基金協会は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容並びにこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(着工)
第13条 支援事業の着工は、原則として第7条の交付の決定に基づき行うものとする。
3 補助対象者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る着工(契約)届(様式第4)により、市長に届け出るものとする。
(状況報告、立入検査等)
第14条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者及び基金協会に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入らせ、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第15条 市長は、前条の規定による状況報告、立入検査等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助対象者及び基金協会が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、当該申請に係る承認をしたとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに当該承認の申請をした補助対象者及び基金協会に通知するものとする。
(竣工)
第17条 補助対象者は、支援事業が竣工した場合には、速やかに経営体育成支援事業に係る竣工(納入)届(様式第7)により、市長に届け出るものとする。
2 第6条第3項のただし書に該当する交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第6条第3項のただし書に該当する交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10)により市長に報告するとともに、市長にこれを返還しなければならない。
(額の確定)
第19条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者及び基金協会に通知するものとする。
(交付の時期等)
第21条 補助金は、第19条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。
2 支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、全部又は一部を概算払又は前金払することができる。
(交付の決定の取消し)
第23条 市長は、補助対象者及び基金協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者及び基金協会に通知するものとする。
(補助金の返還)
第24条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき又は補助対象者及び基金協会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者及び基金協会に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 補助対象者及び基金協会は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するため取った措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者及び基金協会の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助対象者及び基金協会は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付金額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付金額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付金額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第26条 市長は、補助対象者及び基金協会が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事業について交付すべき補助金等があるときは、相応の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付金額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第27条 補助対象者及び基金協会は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに財産管理台帳(様式第12)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、実施要綱第3の1の(1)のイに規定する追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了するまで(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了する時点をいう。)、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第28条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で、次に掲げるものを市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(手続)
第29条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第30条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年10月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支援事業 | 補助率等 | 補助金の算定方法 |
経営体育成支援事業 (融資主体型補助事業) | 3/10以内 | 実施要綱別記1の第4による。 |
経営体育成支援事業 (追加的信用供与補助事業) | 定額 |