○稲沢市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例

平成26年12月26日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に必要なものに関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

3 基幹型地域包括支援センターは、地域包括支援センター間の総合調整、後方支援等を行うものとする。

(人員に係る基準)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項及び第3項において同じ。)は、原則として基幹型地域包括支援センターにあつては次のとおりとし、その他の地域包括支援センターにあつては該当区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上8,000人未満の場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、同項に規定する職員の員数に、同項各号に掲げる者のうちから1人を加えた員数とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。

4 第1項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合の人員基準配置は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下この項において同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(この条例による改正後の稲沢市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修(介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、新条例第3条第1項第3号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあつては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。

3 前項の規定により新条例第3条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。

4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第3条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなつた場合には、適用しない。

5 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、この条例の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。

(稲沢市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 稲沢市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年稲沢市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第53号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第35号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第3条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

稲沢市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例

平成26年12月26日 条例第35号

(令和6年10月1日施行)