○稲沢市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成16年5月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市地域福祉計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、稲沢市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項について検討する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉関係団体及び事業者の代表者

(2) 地域市民活動団体の代表者

(3) 保健医療関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験を有するもの

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでとする。

(委員長等)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成16年5月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成16年5月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成16年5月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし