○稲沢市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成16年5月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市地域福祉計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、稲沢市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 福祉関係団体及び事業者の代表者
(2) 地域市民活動団体の代表者
(3) 保健医療関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 学識経験を有するもの
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでとする。
(委員長等)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。