○稲沢市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱

平成26年10月7日

施行

稲沢市障害者共同生活介護等支援事業費助成金交付要綱(平成19年7月25日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業所に対して、共同生活援助に係る経費を補助することにより、共同生活援助の経営の安定化及びその参入促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業所)

第2条 補助対象事業所は、次に掲げる要件を全て満たす事業所とする。

(1) 法第5条第15項に定める共同生活援助を実施する事業所で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所(以下「事業所」という。)であること。

(2) 事業所の運営主体が、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人又は特例民法法人であること。

(3) 事業所の所在地が愛知県内で、事業所の利用定員が20人以下であること。

(4) 共同生活住居の所在地が愛知県内で、その利用定員が9人以下であること。

(補助事業の内容)

第3条 補助の対象とする事業は次の各号に規定する日において共同生活援助を行う事業(以下「補助事業」という。)とし、当該経費を補助するものとする。ただし、当該事業所を市長が法第19条第1項の規定により支給決定を受けた者が利用していることを条件とする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、共同生活援助利用者(以下「利用者」という。)が利用する共同生活援助と併せて支給決定された日中活動サービスが実施される日又は就労している利用者の出勤日を除く。

(2) 利用者が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活動サービス事業所又は利用者が就労する事業所の休業日

2 補助基準額、補助対象日数、補助対象経費及び補助交付額の算定方法は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1)に当該申請に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(変更申請の手続)

第8条 補助事業者は、補助金交付決定後に事情の変更により、補助事業の内容を変更する場合は、補助事業変更承認申請書(様式第3)に当該申請に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更決定通知)

第9条 市長は、前条の規定により当該補助金の交付金額及び条件を変更したときは、補助金変更決定通知書(様式第4)により補助事業者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 補助事業が完了した補助事業者は、補助事業完了報告書(様式第5)に当該申請に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に定める完了報告書の提出期限は、補助事業の完了(中止及び廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までとする。

(交付金額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定により補助事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、又は必要に応じ実地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付金額を確定する。

2 補助金の交付は、前項の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。

3 補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払することができる。

4 補助事業者は、前2項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6)を提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、事業完了後、5年間保管しなければならない。

(検査等)

第13条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示を行い、報告を求め、又は検査をすることができる。

(手続)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年6月16日から施行し、改正後の稲沢市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年6月5日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月18日から施行し、改正後の稲沢市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年5月7日から施行し、改正後の稲沢市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和4年4月22日から施行し、改正後の稲沢市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

障害支援区分4~6

障害支援区分3以下

補助基準額

利用者(市長が法第19条第1項により支給決定をした者に限る。)

1人1日につき 2,290円

利用者(市長が法第19条第1項により支給決定をした者に限る。)

1人1日につき 1,297円

補助対象日数

障害福祉サービス報酬の共同生活援助サービスの提供実績がある対象休日等の日数。ただし、利用月ごとに当該月の土日休日数を上限とする。

補助対象経費

運営主体の本事業に要する以下の経費(給料、諸手当、報酬、社会保険料事業主負担金、賃金、委託費、旅費、需用費、役務費等)

補助交付額の算定方法

運営主体の本事業に係る総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額を比較して、少ない額とする。

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稲沢市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱

平成26年10月7日 種別なし

(令和4年4月22日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成26年10月7日 種別なし
平成28年6月16日 種別なし
平成29年6月5日 種別なし
平成31年4月18日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年5月7日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月22日 種別なし