○稲沢市ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱

平成26年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、公用車に設置したドライブレコーダーの取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、ドライブレコーダーを適正に管理運用し、適切な事故処理、交通安全対策等を講じることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車に設置された、画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。ただし、病院、消防及び水道事業の用に供する公用車に設置されたものを除く。

(2) データ ドライブレコーダーが記録した画像、音声又は運行情報をいう。

(統括管理責任者等の設置)

第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者を置き、総務部財政課長をもって充てる。ただし、上下水道部下水道課については、下水道課長とする。

2 公用車が配属されている課等ごとに管理責任者を置き、車両管理者をもって充てる。

3 操作担当者を置き、総務部財政課職員をもって充てる。ただし、上下水道部下水道課については、下水道課職員とする。

(統括管理責任者等の責務)

第4条 統括管理責任者は、管理責任者及び操作担当者を指揮監督し、事故が発生した場合の原因の解析や事故防止対策、安全教育への活用など交通安全対策等を講じなければならない。

2 管理責任者は、ドライブレコーダーの管理をしなければならない。

3 操作担当者は、データの管理をしなければならない。

(データの取扱い)

第5条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着し、記録媒体の容量が一杯になるとデータが上書きされ、古いデータから順次、自動で消去されるものとする。ただし、交通安全対策等のためデータを利用し、又は提供する場合に限り、管理責任者の承認を得て操作担当者が記録媒体をドライブレコーダー本体から取り出すことができる。

2 データは、他の記録媒体に複写してはならない。ただし、統括管理責任者の承認を得た場合は、この限りでない。

3 データの取扱いは、統括管理責任者が指定するパーソナルコンピューターで行うこととし、操作は総括管理責任者の承認を得て、操作担当者が行う。

(個人情報の管理)

第6条 前条に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年稲沢市条例第31号)の定めるところによる。

(データの利用)

第7条 データは、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。

(1) 事故、トラブル等に係る情報収集、分析又は原因究明をすること。

(2) 安全運転対策に係る研修又は資料作成をすること。

(3) 当事者、保険会社又は捜査機関へ情報を提供すること。

(記録書の作成)

第8条 統括管理責任者は、前条第3号の規定により情報の提供を行った場合は、その理由、提供日、相手方の名称、所在地、代表者又は責任者の氏名、記録データの内容等を記載した記録書を作成しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱

平成26年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成26年10月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし