○稲沢市地域福祉計画策定プロジェクトチーム設置要綱
平成15年10月28日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市地域福祉計画策定プロジェクトチームの設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)の素案を策定するため、稲沢市地域福祉計画策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクト」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 プロジェクトは、次の事項について調査研究し、計画の素案を策定する。
(1) 地域福祉の現状の把握に関すること。
(2) 地域福祉の課題及び問題点の抽出に関すること。
(3) 地域福祉の今後の施策及び目標に関すること。
(4) その他計画策定に関すること。
(組織及び任期)
第4条 プロジェクトは、別表に掲げるメンバーで組織する。
2 メンバーの任期は、計画の策定が完了するまでとする。
(座長及び副座長)
第5条 プロジェクトに、座長及び副座長を置く。
2 座長は、市民福祉部長をもって充て、副座長は、市民福祉部福祉課長をもって充てる。
3 座長は、会務を総理し、プロジェクトを代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 プロジェクトの会議は、座長が招集し、座長が議長となる。
2 プロジェクトの会議は、メンバーの半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 プロジェクトは、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 プロジェクトの庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトの運営に関し必要な事項は、座長がプロジェクトに諮って定める。
付則
この要綱は、平成15年10月28日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
稲沢市総合政策部 | 秘書政策課の主査以上の者 |
〃 市民福祉部 | 部長 |
福祉課長 | |
高齢介護課の主査以上の者 | |
地域協働課の主査以上の者 | |
〃 子ども健康部 | 子育て支援課の主査以上の者 |
保育課の主査以上の者 | |
健康推進課の主査以上の者 | |
〃 建設部 | 防災安全課の主査以上の者 |
〃 教育委員会 | 学校教育課の指導主事 |
稲沢市社会福祉協議会 | 地域福祉課の職員 |