○稲沢市防火基準適合表示要綱

平成26年8月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、建築構造等の適合性も含めた防火及び防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)を行うことにより、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、その情報を利用者等に提供し、利用者等の選択を通じて防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 表示をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準及び審査)

第3条 表示基準は、別表のとおりとする。

2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火(防災管理)対象物定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第4条 消防長は、ホテル・旅館等の管理について権限を有する者(以下「管理権原者」という。)から表示マーク交付(更新)申請書(様式第1)による申請により、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認められる場合(次項に定める場合を除く。)は、管理権原者に対して、表示基準適合通知書(様式第2)で通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、表示基準適合通知書による通知のみを行うものとする。

2 消防長は、管理権原者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、管理権原者に対して、表示基準適合通知書を通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、表示基準適合通知書による通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合

3 消防長は、表示マークの交付を行った場合、表示マーク受領書(様式第3)を管理権限者から受領するものとする。

4 消防長は、管理権原者からの申請により、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合には、管理権原者に対して、表示基準不適合通知書(様式第4)で通知するものとする。

(表示マークの掲出)

第5条 前条第1項又は第2項の規定により表示マークの交付を受けた管理権原者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等(ブログ、ツイッター等インターネットの利用に係るものを含む。以下同じ。)において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

2 前項に規定する表示マークの使用方法については、別に定める。

(表示マークの有効期間)

第6条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。

(表示マークの返還)

第7条 管理権原者は、表示マークの有効期間が満了し、更新申請を行わない場合、表示マークを返還するものとする。

2 管理権原者は、表示マークの有効期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合、表示マークを返還するものとする。この場合において、表示マークを返還させる際には、消防長は、表示マーク返還請求書(様式第5)により、管理権原者に通知するものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかになった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であると確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第8条 消防長は、前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その管理権原者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、表示基準適合通知書を通知するとともに、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合において、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じた確認期間を確保するものとする。

(表示対象物以外の対象物)

第9条 消防長は、管理権原者から表示制度対象外施設申請書(様式第6)による申請により、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認められる場合は、管理権原者に対して、表示制度対象外施設通知書(様式第7)を通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第3条関係)

表示基準

点検項目

該当の有無

判定

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

有・無

適・否

防火管理者等の届出

有・無

適・否

自衛消防組織の届出

有・無

適・否

防火管理に係る消防計画

有・無

適・否

統括防火管理者等の届出

有・無

適・否

防火・避難施設等

有・無

適・否

防炎対象物品の使用

有・無

適・否

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

有・無

適・否

火気使用設備・器具

有・無

適・否

少量危険物・指定可燃物

有・無

適・否

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

有・無

適・否

防災管理者等の届出

有・無

適・否

防災管理に係る消防計画

有・無

適・否

統括防災管理者等の届出

有・無

適・否

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

有・無

適・否

消防用設備等の点検報告

有・無

適・否

危険物施設等

有・無

適・否

建築構造等

定期調査報告

有・無

適・否

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

有・無

適・否

避難施設等

有・無

適・否

注1 「該当の有無」欄は、消防法等の法令に基づき、調査対象防火対象物の点検項目に該当しないときは「無」とし、判定は除外する。

注2 「判定」欄は、「該当の有無」欄が「有」の項目について、全て「適」である場合に表示マークを交付する。

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稲沢市防火基準適合表示要綱

平成26年8月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)