○稲沢市長に事故があるときの職務代理の取扱いに関する規程
平成26年9月9日
訓令第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づく市長の職務代理については、市長がその職務につき自ら意思を決定し、事務処理について職員を十分に指揮監督し得るか否かによって判断すべきものであり、市長に事故があるときの職務代理の取扱いを次のように定める。
1 外国旅行の場合
旅行先が通信事情の悪い地域であり、かつ、不測の事態が生じた場合に連絡が著しく困難と認められるときのほかは、原則として職務代理者は置かないものとする。
2 病気等により療養する場合であり、かつ、市長がその職務につき自ら意思を決定し、事務処理について職員を十分に指揮監督できないような状況にあることが明らかなときのほかは、原則として職務代理者は置かないものとする。
付則
この規程は、平成26年9月9日から施行する。