○稲沢市民病院駐車場の管理等に関する規程
平成26年9月1日
病管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市民病院駐車場(以下「駐車場」という。)の管理、運営及び駐車料に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場管理者の名称及び位置)
第2条 駐車場管理者(以下「管理者」という。)の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 稲沢市病院事業管理者
(2) 位置 稲沢市長束町沼100番地
(利用者)
第3条 駐車場を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、稲沢市民病院(以下「病院」という。)の診療を受ける者、見舞い等のため来院する者その他病院に用務のある者とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(供用時間)
第4条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(駐車料)
第5条 駐車場の駐車料は、別表に定める額とする。
(利用方法)
第6条 利用者は、駐車場の入口において駐車券発行機から駐車券を受け取り、出場の際、当該駐車券を駐車料金精算機に挿入して、駐車料の精算をしなければならない。
2 既納の駐車料は、返還しないものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、駐車料の全部又は一部を返還することができる。
3 利用者は、駐車券を破損又は紛失したことにより自動車を駐車場から出場できない場合は、管理者が別に算定した駐車料を納付しなければならない。
(供用の休止等)
第7条 管理者は、公共の福祉のためやむを得ない事由があるとき、又は工事その他駐車場の管理上やむを得ない事由があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は制限することができる。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する自動車について、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車以外の自動車
(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(3) 他の自動車の利用に支障を及ぼすおそれがある物品を積載している自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障がある自動車
(禁止行為)
第8条 利用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設、備品等及び駐車中の自動車を汚損し、又は毀損するおそれがある行為をすること。
(3) 物品の販売、宣伝等の行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると管理者が認める行為をすること。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 駐車料の額 |
外来患者 | 4時間を超える30分につき 1台 100円 ただし、検印を受けたときは無料 |
入院患者 | 24時間を超える30分につき 1台 100円 |
その他 | 4時間を超える30分につき 1台 100円 |
備考
1 30分未満の端数は、30分として計算する。
2 24時間当たりの最大料金は、1,000円とする。