○稲沢市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年10月2日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、保育の必要性の認定基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 市長は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当する場合、当該小学校就学前子どもを法第19条第2号若しくは第3号又は法第30条の4第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもとして認定する。

(1) 1月当たりの就労時間が60時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族等(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行つている、又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であつて、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると市長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第4条 市長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、当該区分を変更することができる。

(1) 保育標準時間 原則1月当たり120時間以上

(2) 保育短時間 原則1月当たり60時間以上

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの教育・保育給付認定について適用する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年10月2日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月2日 規則第44号
令和元年9月20日 規則第29号
令和5年3月24日 規則第27号