○稲沢市区長制度検討委員会設置要綱

平成26年6月23日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市区長制度検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市の区長制度について検討するため、稲沢市区長制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 検討委員会は、次に掲げる事項を協議検討する。

(1) 区長職務に関すること。

(2) 区長手当に関すること。

(3) アンケート調査に関すること。

(4) その他区長制度に関すること。

(組織)

第4条 検討委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 総合政策部秘書政策課の主査以上の者

(2) 総合政策部シティプロモーション課の主査以上の者

(3) 総務部総務課の主査以上の者

(4) 市民福祉部福祉課の主査以上の者

(5) 市民福祉部地域協働課長

(6) 市民福祉部祖父江支所の主査以上の者

(7) 市民福祉部平和支所の主査以上の者

(8) 子ども健康部子育て支援課の主査以上の者

(9) 子ども健康部健康推進課の主査以上の者

(10) 経済環境部商工観光課の主査以上の者

(11) 経済環境部農務課の主査以上の者

(12) 経済環境部資源対策課の主査以上の者

(13) まちづくり部都市計画課の主査以上の者

(14) まちづくり部都市整備課の主査以上の者

(15) 建設部用地管理課の主査以上の者

(16) 建設部道路課の主査以上の者

(17) 建設部治水課の主査以上の者

(18) 建設部防災安全課の主査以上の者

(19) 教育委員会事務局学校教育課の主査以上の者

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、市民福祉部地域協働課長をもつて充て、副委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、市民福祉部地域協働課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成26年6月23日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市区長制度検討委員会設置要綱

平成26年6月23日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成26年6月23日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし