○稲沢市ガンバレ消防団応援事業所設置要綱

平成26年7月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の防災を担う稲沢市消防団の団員(以下「消防団員」という。)の確保を目的として、稲沢市内の事業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)が稲沢市消防団に対して積極的に協力又は一定のサービス等を提供し、稲沢市消防団を応援するガンバレ消防団応援事業所(以下「応援事業所」という。)の設置に関し必要な事項について定めるものとする。

(登録)

第2条 応援事業所として登録しようとする事業所等は、稲沢市消防長(以下「消防長」という。)に、稲沢市ガンバレ消防団応援事業所登録届(様式第1)を届け出るものとする。

(表示証の交付)

第3条 消防長は、前条に規定する届出により応援事業所として登録したときは、当該応援事業所に、稲沢市ガンバレ消防団応援事業所表示証(様式第2。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

(表示証の表示)

第4条 応援事業所は、次に掲げる場所等に表示証を表示しなければならない。

(1) 店先等の見やすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告による表示

(利用証の提示)

第5条 消防団員は、応援事業所からサービス等の提供を受ける場合には、稲沢市消防団員応援事業利用証(様式第3)を提示しなければならない。

(応援事業所の公表)

第6条 消防長は、応援事業所の名称、サービス等について、稲沢市ホームページ等により公表するものとする。

(登録の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、応援事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 応援事業所が事業を廃業等したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。

(3) その他応援事業所としての登録が適当でないと消防長が認めるとき。

2 前項の規定により登録を取り消された応援事業所は、速やかに表示証を消防長へ返還しなければならない。

(協力又はサービス等の提供の停止)

第8条 応援事業所は、都合により消防団員に対する協力又はサービス等の提供を停止する場合は、消防長に事前にその旨を連絡しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲沢市ガンバレ消防団応援事業所設置要綱

平成26年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)