○稲沢市民間プール開放事業補助金交付要綱
平成26年6月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、民間事業者が実施する民間プール開放事業に対し補助金を交付することにより、市民のスポーツ活動推進及び健康増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間プール開放事業」とは、稲沢市の区域内において民間事業者が自ら所有又は管理するプールを開放し、広く市民の利用に供する事業をいう。
(市の補助)
第3条 市は、予算の範囲内で民間プール開放事業に要する費用の一部を補助することができる。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる民間プール開放事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市民を対象に実施するものであること。
(2) 年間10日以上実施するものであること。
(3) 監視に当たる者について応急手当等に関する知識を有する者を配置するほか、安全で良好な事業の運営に努めるものであること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、民間プール開放事業を自ら実施する者とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、民間プール開放事業の実施に直接要する経費とし、次に定める経費に該当するものとする。
(1) 人件費
(2) 光熱水費
(3) 燃料費
(4) 印刷製本費
(5) 保険料
(6) その他市長が必要かつ適当と認める経費
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の合計に4分の3を乗じた金額とする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民間プール開放事業の実施前に、稲沢市民間プール開放事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 稲沢市民間プール開放事業計画書(様式第2号)
(2) 稲沢市民間プール開放事業収支予算書(様式第3号)
(3) 利用者の区分及び負担金額を明らかにした利用料金表
(4) 開放プールの写真及び位置図
(5) その他市長が必要と認める書類
3 申請者は、交付申請に当たり事前に市と協議し承諾を得るものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において必要がある場合は、当該補助金の交付について条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第10条 補助金の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(状況報告)
第11条 市長は、第9条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を適正に執行させるため必要に応じ、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示を与えることができる。
(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 稲沢市民間プール開放事業収支決算書(様式第8号)
(2) 稲沢市民間プール開放事業報告書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払することができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(手続)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。