○稲沢市建築物耐震診断費補助金交付要綱
平成26年6月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、耐震診断義務化建築物の所有者に対し、耐震診断に要する費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することにより、震災に強いまちづくりを促進することを目的とする。
(1) 耐震診断義務化建築物 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
イ 法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物
(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条に規定する耐震診断者が行う法第4条第2項第3号に定める技術上の指針となるべき事項により地震に対する安全性を評価することをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 耐震診断義務化建築物を所有する者であること。
(2) 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助の対象事業)
第4条 補助の対象は、耐震診断義務化建築物について実施される耐震診断とする。ただし、国の耐震対策緊急促進事業制度要綱(平成25年5月29日国住市第53号)及び耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱(平成25年5月29日国住市第54号)に定める耐震診断事業に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 1棟当たりの補助金額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断に着手する前に、稲沢市建築物耐震診断費補助金交付申請書(様式第1)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において必要がある場合は、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(補助事業の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付決定を受けた後に補助金額の変更をしようとする場合は、稲沢市建築物耐震診断費補助金変更交付申請書(様式第3)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第9条 申請者は、補助金交付決定後において、耐震診断を中止しようとするときは、稲沢市建築物耐震診断費補助事業中止届(様式第5)を提出しなければならない。
(完了実績報告等)
第10条 申請者は、耐震診断が完了したときは、当該耐震診断完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があつた日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、稲沢市建築物耐震診断費補助事業完了実績報告書(様式第6)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第10条に定める期日までに、稲沢市建築物耐震診断費補助事業完了実績報告書が提出されなかつたとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第14条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(手続)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第5条関係)
補助金の額 | 耐震診断に要する経費又は次に定める算定額のうち、いずれか少ない額に6分の5を乗じて得た額 |
算定額 | (1) 床面積1,000m2以内の部分 面積に1m2当たり2,060円を乗じて得た額 (2) 床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分 面積に1m2当たり1,540円を乗じて得た額 (3) 床面積2,000m2を超える部分 面積に1m2当たり1,030円を乗じて得た額 ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,540,000円を限度として加算することができる。 |