○稲沢市学校給食調理等業務委託業者選定委員会設置要綱
平成26年5月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市学校給食調理等業務委託業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する小学校、中学校及び学校給食調理場の調理等業務委託業者(以下「業者」という。)を選定し決定するため、稲沢市学校給食調理等業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 業者の選定基準に関すること。
(2) 業者の選定に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 小中学校保護者代表 1人
(3) 小中学校長代表 1人
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、業者の選定をもつて終わるものとする。
(委員会)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課が処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。