○一宮市及び稲沢市消防通信指令施設運営協議会規約

平成26年7月15日

規約

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、増大する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令施設の運営に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称は、一宮市及び稲沢市消防通信指令施設運営協議会とする。

(協議会を設ける市)

第3条 協議会は、一宮市及び稲沢市(以下「関係市」という。)がこれを設ける。

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、関係市が整備する消防通信指令施設の運営に関する事務を管理し、及び執行する。

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、一宮市緑1丁目1番10号一宮市消防本部内に置く。

(協議会の組織)

第6条 協議会は、会長及び副会長各1人並びに委員10人以内をもつて、これを組織する。

(会長及び副会長)

第7条 会長には一宮市消防長の職にある者をもつて充て、副会長には稲沢市消防長の職にある者をもつて充てる。

2 会長は、協議会を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

4 会長及び副会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員には、関係市の消防長が協議して、それぞれ当該市の消防職員の中から指定した職にある者をもつて充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(協議会職員)

第9条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「協議会職員」という。)の定数及び当該定数の配分については、関係市の消防長が協議により、これを定める。

2 関係市の消防長は、前項の規定により配分された定数の協議会職員を、それぞれ当該市の消防職員の中から選任するものとする。

3 会長は、協議会職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は協議会職員に職務上の義務違反その他協議会職員として適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。

4 協議会職員は、関係市の職員の身分を併任するものとする。

(事務処理のための組織)

第10条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

(会議)

第11条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項について決定する。

(会議の招集)

第12条 会議は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを副会長及び委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第13条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮つて定める。

(関係市の長等の名においてする事務の管理及び執行)

第14条 協議会は、その担任する事務を管理し、及び執行する場合においては、当該事務を一宮市の当該事務に関する条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 一宮市は、条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ稲沢市に協議しなければならない。

3 一宮市長は、条例等が制定され、又は改廃された場合においては、速やかにその旨を稲沢市長及び協議会の会長に通知しなければならない。

(経費の支弁方法)

第15条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、関係市が負担する。

2 前項の規定により関係市が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。

3 稲沢市は、前項に定める負担金を一宮市に支払うものとする。

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第16条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係市が協議してそれぞれが取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。

(財務に関するその他の事項)

第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める財務に関する手続の例による。

(協議会の解散の措置)

第18条 協議会が解散した場合における事務の承継については、関係市の長が協議して定める。

(協議会の規程)

第19条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

この規約は、平成26年7月1日から施行する。

一宮市及び稲沢市消防通信指令施設運営協議会規約

平成26年7月15日 規約

(平成26年7月1日施行)