○稲沢市風しんワクチン接種事業実施要綱

平成26年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠を予定又は希望している女性に対し、風しんワクチンの予防接種料に要する費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、風しんワクチンの予防接種を促進し、当該女性の風しんの罹患を予防し、もつて新生児の先天性風しん症候群の発生を防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の全部又は一部を稲沢市医師会に委託することができる。

(助成対象者)

第3条 この事業による助成対象者は、市内に在住する女性で、次のいずれにも該当するものとする。ただし、経産婦、妊婦及び今までに風しんの罹患歴がある者又は風しんワクチンを含む予防接種を2回以上受けている者は除く。

(1) 妊娠を希望又は予定していること。

(2) 愛知県が定める令和4年度風しんワクチン接種事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日施行)第2(1)別表1に規定する測定キットにより風しんウイルスに対する抗体価を測定した結果が、同表に掲げる抗体価以下である者

(助成金の額等)

第4条 ワクチンの種類、助成回数及び助成金の額は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(助成の申請等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、風しんワクチン予防接種事業申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に接種予診票を交付するものとする。

(費用負担等)

第6条 前条の接種予診票の交付を受けた申請者は、稲沢市と予防接種業務委託契約を締結した市内の医療機関(以下「受託医療機関」という。)で接種予診票を提出し、風しんワクチンの予防接種を受けるものとする。

2 前項の規定により、接種予診票の交付を受けた申請者が受託医療機関に支払うべき風しんワクチンの予防接種料は、別表に掲げる助成額を控除した額とする。

(費用請求)

第7条 受託医療機関は、この事業の対象となる風しんワクチンの予防接種を受けた者の助成額の合計を、市長に請求するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

この要綱は、平成27年3月27日から施行する。

この要綱は、平成28年3月29日から施行する。

この要綱は、平成29年3月29日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年9月10日から施行する。

この要綱は、令和4年4月15日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

ワクチンの種類

助成回数

助成額

麻しん風しん混合ワクチン(MR)

1回

5,000円

風しんワクチン

1回

3,000円

画像

稲沢市風しんワクチン接種事業実施要綱

平成26年4月1日 種別なし

(令和4年4月15日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
平成26年6月1日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月29日 種別なし
平成29年3月29日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年3月31日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年9月10日 種別なし
令和4年4月15日 種別なし