○稲沢市図書館運営等業務委託者選定委員会設置要綱
平成26年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市図書館運営等業務委託者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市図書館(以下「図書館」という。)の運営等業務委託に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定及び適正な管理運営の履行の確保に関し必要な事項を審査するため、稲沢市図書館運営等業務委託者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、図書館の運営を業務委託により行おうとする場合、候補者を選定するために必要な事項を審査する。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 教育部長
(2) 教育部次長
(3) 図書館協議会委員代表
(4) ボランティア団体代表
(5) 有識者
3 委員会には委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、当該業務について委託契約を締結するまでの期間とする。
2 委員が辞任し、又は欠けたときは、速やかにこれを補充するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
4 委員会は公開しないものとする。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接又は間接を問わず、申請団体による申請に関与してはならない。また、委員が当該申請に関与したことが判明したときは、委員会は、委員が関与した団体を選考対象外とする。
3 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、教育委員会及び委員会が公表した情報については、この限りではない。
(選定基準)
第8条 委員会は、候補者を選定する場合には、次に掲げる選定基準に基づき総合的に判断しなければならない。
(1) 委託目的が達成できること。
(2) 利用者サービスの向上が図られること。
(3) 提案書の内容が図書館の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その実施にかかる経費の縮減が図られること。
(4) 提案書の内容に沿つた運営を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有すること。
(5) 市民の声が反映される運営が行われること。
(6) 安全管理の状況
(7) 労働福祉の状況
(記録)
第9条 委員会は、候補者の選定過程に係る公正性及び透明性を確保するため、委員会の会議録を作成するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会図書館(中央図書館)が処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。