○稲沢市私立高等学校授業料補助金交付要綱
平成26年4月1日
施行
稲沢市私立高等学校授業料補助金交付要綱(平成2年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、私立高等学校に在籍する生徒の授業料負担者に対して授業料を補助することにより、公私立学校間における負担の格差是正を図り、もつて教育の機会均等の原則を確保し、併せて私立高等学校教育の振興に寄与することを目的とする。
(1) 私立高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校のうち、私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する学校法人が設置するものをいう。
(2) 授業料 私立高等学校に在籍する生徒が授業を受けるために必要な費用(入学金、教科書代、修学旅行費等の学費は除く。)をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による補助金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助を受けようとする年度の10月1日(以下「基準日」という。)において、私立高等学校に在籍する生徒の授業料負担者
(2) 基準日において、市内に住所を有する授業料負担者。ただし、授業料負担者が、転勤等により市外に住所を移して生活することを常況としている場合で、出身世帯の生活の根拠が市内にあるときは、当該授業料負担者は市内に住所を有しているものとみなす。
(1) 通信制の課程、専攻科又は別科に在籍するとき。
(2) 基準日において、国が実施する高等学校等就学支援金、都道府県が実施する私立学校等授業料軽減補助金、私立高等学校が独自に行つている授業料の免除等(以下「支援金等」という。)により、授業料の負担が発生しないとき。
(補助の額)
第4条 授業料の補助額は、私立高等学校に在籍する生徒1人当たり年額12,000円とする。ただし、授業料負担者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、生徒1人当たり年額13,000円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている場合
(2) 当該年度の市町村民税が非課税又は均等割のみの場合
2 前項の規定にかかわらず、当該年度分として私立高等学校へ納入すべき授業料の額が支援金等の控除等により補助額に満たないときは、その納入すべき授業料相当額を補助額とする。
2 前項の規定にかかわらず、授業料の負担が年額12,000円以下の場合は、証明書類の添付を省略することができる。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。