○稲沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年3月31日
規則第20号
稲沢市障害者自立支援法施行細則(平成18年稲沢市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 法第20条第1項の規定による支給決定に係る申請、政令第17条の規定による負担上限月額の適用に係る申請、省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に係る申請又は法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付決定に係る申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
2 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る申請又は省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に係る申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書により行うものとする。
(障害支援区分の認定)
第3条 市長は、前条の申請があつたときは、稲沢市障害者自立支援認定審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
(介護給付費等の支給要否決定等)
第4条 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定、特定障害者特別給付費の支給の要否の決定又は法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に係る通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により行うものとする。
2 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否の決定に係る通知は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により行うものとする。
3 第2条の申請を却下するときは、却下決定通知書により行うものとする。
(受給者証の交付)
第5条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証によるものとし、法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証によるものとする。
(障害福祉サービス受給者証等の再交付)
第6条 政令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付及び政令第26条の8の規定による地域相談支援受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更等)
第7条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更、特定障害者特別給付費の支給決定の変更又は法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更に係る申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。
2 法第24条第2項の規定による支給決定の変更決定、特定障害者特別給付費の支給決定の変更決定又は地域相談支援給付決定の変更決定に係る通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第8条 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し、特定障害者特別給付費の支給の決定の取消し又は法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しに係る通知は、支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 政令第15条の規定による支給決定の申請内容変更に係る届出は、支給決定等変更届により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第10条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給に係る申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書により行うものとする。
2 前項の申請に係る支給又は不支給に係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により行うものとする。
3 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給決定の取消しをする場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第11条 法第53条第1項のうち政令第1条の2第1号及び第2号の自立支援医療に係る費用の支給認定に係る申請は、自立支援医療費支給認定申請書により行うものとする。
2 前項の申請に係る支給認定の決定に係る通知は、自立支援医療費支給認定通知書により、却下すると決定したときは却下決定通知書により行うものとする。
(医療受給者証の交付)
第12条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証によるものとする。
(医療受給者証の再交付)
第13条 政令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付に係る申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書により行うものとする。
(自立支援医療内容の変更等)
第14条 法第56条第1項の規定による支給認定の変更に係る申請は、自立支援医療費支給認定申請書により行うものとする。
2 前項の申請による変更の申請の支給認定に係る通知は、自立支援医療費支給認定通知書により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第15条 法第57条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに係る通知は、自立支援医療支給認定取消通知書により行うものとする。
(補装具費の支給申請)
第16条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に係る申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書により行うものとする。
(補装具費の支給の要否の判定)
第17条 稲沢市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、必要があると認めるときは、愛知県中央児童・障害者相談センターに判定を依頼するものとする。
2 補装具費の支給の決定に係る通知は、補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券により、これを却下すると決定したときは却下決定通知書により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第18条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書により行うものとする。
2 前項の申請に係る支給又は不支給に係る通知は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により行うものとする。
(滞納処分に係る市長の権限の委任)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、法第8条第1項及び第2項の規定による徴収金について地方税の滞納処分の例により処分をする場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員に委任する。
(帳票の様式)
第20条 この規則の施行に関し必要な帳票の様式は、福祉事務所長が別に定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。