○稲沢市社会教育委員の設置に関する条例
平成26年3月31日
条例第3号
稲沢市社会教育委員定数及び報酬額並びに費用弁償額の支給条例(昭和30年稲沢市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、稲沢市に稲沢市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者のうちから稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解嘱することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。