○稲沢市社会教育委員の設置に関する条例

平成26年3月31日

条例第3号

稲沢市社会教育委員定数及び報酬額並びに費用弁償額の支給条例(昭和30年稲沢市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、稲沢市に稲沢市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者のうちから稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解嘱することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

稲沢市社会教育委員の設置に関する条例

平成26年3月31日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月31日 条例第3号