○稲沢市都市基盤整備基金条例

平成25年12月27日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、稲沢市都市基盤整備基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市は、次に掲げる事業を推進するため、稲沢市都市基盤整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 幹線道路整備事業及びこれに直接関連する事業

(2) 水路整備事業及びこれに直接関連する事業

(3) 都市拠点整備事業及びこれに直接関連する事業

(4) 前3号に準ずる事業

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める金額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条に規定する事業の財源に充てるため、必要に応じて処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(稲沢市都市拠点整備基金条例の廃止)

2 稲沢市都市拠点整備基金条例(昭和63年稲沢市条例第29号)は、廃止する。

(稲沢市都市拠点整備基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の稲沢市都市拠点整備基金条例に基づく稲沢市都市拠点整備基金に属する現金等は、この条例による改正後の稲沢市都市基盤整備基金条例に基づく基金に属する現金等とみなす。

稲沢市都市基盤整備基金条例

平成25年12月27日 条例第40号

(平成30年3月30日施行)