○稲沢市子ども・子育て会議条例

平成25年12月27日

条例第39号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、稲沢市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務その他子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)の推進に関し必要な事務をつかさどる。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(5) 公募による者

(6) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていない場合は、市長が招集する。

2 子育て会議の会議の議長は、会長をもつて充てる。

3 子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 子育て会議の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、子ども健康部子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市子ども・子育て会議条例

平成25年12月27日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月27日 条例第39号
平成30年3月28日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第12号