○稲沢市公共施設整備基金条例
平成25年12月27日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、稲沢市公共施設整備基金について定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市は、行政財産(建物に限る。以下「公共施設」という。)の整備及び大規模な改修に要する資金に充てるため、稲沢市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める金額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、公共施設の整備及び大規模な改修事業の財源に充てるため、必要に応じて処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(稲沢市社会教育施設整備事業基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 稲沢市社会教育施設整備事業基金条例(昭和63年稲沢市条例第44号)
(2) 稲沢市祖父江の森整備事業基金条例(平成17年稲沢市条例第109号)