○稲沢市介護保険システム検討委員会設置要綱

平成25年9月9日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市介護保険システム検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護保険システム」とは、介護保険の資格得喪、介護保険料の賦課徴収及び減額、介護保険の報告及び統計、要介護認定及び介護保険の給付等の事務を電子計算機処理するシステムの総称をいう。

(設置)

第3条 介護保険システムのリプレース(以下「リプレース」という。)に係る調査検討を行い、もって電子計算機処理の円滑な運営に資するため、稲沢市介護保険システム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討するものとする。

(1) リプレースの方針及び介護保険システムの処理機能等に関すること。

(2) リプレースに係る請負業者の選定に関すること。

(3) その他介護保険システムに関すること。

(組織)

第5条 検討委員会は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市民福祉部長

(2) 総合政策部デジタル推進課長

(3) 市民福祉部福祉課長

(4) 市民福祉部高齢介護課長

(5) 市民福祉部市民課長

(6) 市民福祉部国保年金課長

(7) その他委員長が必要と認める者

2 委員の任期は、リプレースの完了をもって終わるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、市民福祉部長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

2 検討委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 委員長は、検討委員会で調査検討した事項を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この要綱は、平成25年9月9日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市介護保険システム検討委員会設置要綱

平成25年9月9日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成25年9月9日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし