○稲沢市道路占用料等徴収職員に関する規則

平成25年10月4日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市道路占用料等徴収職員について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路占用料等」とは、道路占用料及び準用河川占用料をいう。

(事務の委任)

第3条 市長は、道路占用料等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから、市長が指定するもの(以下「徴収職員」という。)に、次の各号に掲げる事務の全部又は一部を委任するものとする。

(1) 道路占用料等の徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 次に掲げる滞納処分に関する事務

(徴収職員証の交付等)

第4条 市長は、徴収職員に稲沢市道路占用料等徴収職員証(別記様式次項において「徴収職員証」という。)を交付するものとする。

2 徴収職員は、前条に規定する事務を行う場合には徴収職員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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稲沢市道路占用料等徴収職員に関する規則

平成25年10月4日 規則第40号

(平成25年10月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年10月4日 規則第40号