○稲沢市消防本部ドライブレコーダー運用要綱

平成24年11月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、消防車両等に設置したドライブレコーダー及びデータの取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、ドライブレコーダー及びデータを適正に運用し、適切な事故処理、交通安全対策等を講じることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 画像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。

(2) データ ドライブレコーダーが収集した画像、音声及び運行情報をいう。

(統括管理責任者等の設置)

第3条 消防本部に統括管理責任者を置き、消防本部総務課長をもって充てる。

2 消防署に管理責任者を置き、所属長をもって充てる。

3 消防本部に操作担当者を置き、消防本部総務課職員をもって充てる。

(統括管理責任者等の責務)

第4条 統括管理責任者は、管理責任者及び操作担当者を指揮監督し、事故が発生した場合の原因の解析や事故防止対策、安全教育への活用など交通安全対策等を講じなければならない。

2 管理責任者は、ドライブレコーダーの管理をしなければならない。

3 操作担当者は、データの管理をしなければならない。

(データ等の処理)

第5条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着するものとする。ただし、交通安全対策のためデータを利用し、又は提供する場合に限り、管理責任者の承認を得て操作担当者が記録媒体本体から取り出すことができる。

2 データは、他の記録媒体に複写してはならない。ただし、統括管理責任者の承認を得た場合は、この限りでない。

3 データの取扱いは、消防本部総務課が所管するパーソナルコンピューターとし、操作は統括管理責任者の承認を得て、操作担当者が行う。

4 ドライブレコーダー本体内の記録媒体に記録されたデータの保存期間は1か月とし、保存期間が経過したときは、データを消去しなければならない。

(個人情報の管理)

第6条 前条に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年稲沢市条例第31号)の定めるところによる。

(データの利用)

第7条 データは、次に掲げる目的以外に利用してはならない。

(1) 事故、トラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 安全運転対策に係る研修及び資料作成

(3) ヒヤリハット情報の収集

(4) 当事者、保険会社及び捜査機関の情報提供

(記録書の作成)

第8条 統括管理責任者は、前条第4号の規定により情報提供を行った場合は、その理由、期日、相手方の名称、記録データの内容等を記載した記録書を作成しなければならない。

(苦情等への対応)

第9条 統括管理責任者は、市民等からドライブレコーダーの運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市消防本部ドライブレコーダー運用要綱

平成24年11月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)