○稲沢市消防本部救急要請受信時の口頭指導実施要綱

平成18年2月28日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市救急業務規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第26号)第11条に基づき、口頭指導についてその実施方法等必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急依頼受信時に119番通報を受ける等の指令業務に従事している者又は出場救急隊が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を依頼し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で別に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員及び出場救急隊員をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導を行う際の指導項目は次のとおりとし、別に定めるプロトコールに基づき実施する。

(1) 心肺蘇生法(成人、小児及び乳幼児)

(2) 気道異物除去法(成人、小児及び乳幼児)

(3) 止血法

(4) 熱傷手当

(5) 指趾切断手当

(口頭指導の実施方法)

第4条 口頭指導は、口頭指導員が要請内容から応急手当が必要であると判断した場合に実施する。ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失つていること等により対応できない場合及び指導により症状の悪化を生じさせると判断される場合は中止する。

2 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもつて充てるものとする。

(1) 救急救命士

(2) 救急隊員の資格を有する者

(3) 応急手当指導員

3 口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かつている旨を伝えるなど応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、原則として各指導項目のプロトコールの内容に従つて指導するものとする。ただし、口頭指導員のうち、前項第1号又は第2号の資格を有する者は、各指導項目以外の中毒等の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

4 実施上の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコールの内容に従つて速やかに指導を行うものとする。

(2) 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配慮した指導を行うものとする。

(3) 口頭指導員が口頭指導を実施した場合は、出場中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。

(口頭指導に係る記録等)

第5条 口頭指導員は、口頭指導を行つた場合は、別記様式により記録するものとする。なお、この記録は指導項目の改廃、プロトコールの改善、指導方法の研究等に活用し、口頭指導員は常に口頭指導の高度化に努めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成18年2月28日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

画像

稲沢市消防本部救急要請受信時の口頭指導実施要綱

平成18年2月28日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成18年2月28日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成28年7月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし