○稲沢市公共施設自動体外式除細動器設置要綱

平成24年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、公共施設へ自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置することを推進し、公共施設の利用者、来訪者等の生命の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設であり、かつ、稲沢市が設置又は管理するものをいう。

(2) 施設管理者 公共施設を管理する課等又は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を代行させる場合は、当該指定管理者をいう。

(対象施設)

第3条 AEDの設置を推進する公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、共同で利用することができるAEDが近くに設置してある公共施設は、この限りでない。

(1) 多数の市民が利用する公共施設

(2) 運動等を目的として利用する公共施設

(3) 保育園、小学校、中学校等の施設

(4) 消防関係施設

(5) その他市長が必要と認める公共施設

(AEDの設置協議等)

第4条 前条各号に規定する対象施設の施設管理者(指定管理者を除く。)がAEDを設置しようとする場合は、事前に消防本部へ協議を行うものとする。

(設置等の報告)

第5条 AEDを設置した対象施設(以下「設置施設」という。)の施設管理者は、速やかにAED設置報告書(様式第1)を消防長に提出しなければならない。

2 設置施設の施設管理者は、AEDを使用したときは、速やかにAED使用報告書(様式第2)を消防長に提出しなければならない。

(設置施設の公表)

第6条 消防長は、前条第1項の規定により設置施設の施設管理者からAED設置報告書の提出を受けたときは、その内容を稲沢市ホームページ及びあいちAEDマップに登録し、公表するものとする。

(AEDの管理)

第7条 設置施設の施設管理者は、AEDの管理について、次に掲げるとおり実施するものとする。

(1) 設置施設の施設管理者は、AEDの点検を行う点検担当者を指名し、当該点検担当者は、AED日常点検表(様式第3)により異常の有無を記録し、1年間保存する。

(2) 点検担当者は、始業前にAED本体のインジケータランプの表示により、AEDが使用可能な状態を示していることを確認する。

(3) 点検担当者は、始業前にパッド、バッテリー等の消耗品について、交換時期等が容易に確認できるよう表示ラベルを貼付し、確認できる状態にする。また、消耗品の交換については、適切に行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市公共施設自動体外式除細動器設置要綱

平成24年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)