○稲沢市自動体外式除細動器貸出要綱

平成23年7月20日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市内で開催される各種行事の主催者等に対し、消防署で保管する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことにより、行事に参加する者の安全の確保を図ることを目的とする。

(貸出対象団体)

第2条 AEDの貸出対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当する行事(以下「対象行事」という。)を主催する団体とする。

(1) 市内で開催されるスポーツ競技、式典、祭典、講習会等

(2) その他消防長が必要と認める行事

(貸出期間及び台数)

第3条 AEDの貸出期間は、貸出日から3日以内とし、貸出台数は対象行事1回につき1台とする。ただし、消防長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(貸出申請)

第4条 AEDの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として貸出しを受けようとする日の1週間前までに、AED貸出申請書(様式第1)により、消防長に申請しなければならない。

(貸出決定)

第5条 消防長は、前条の規定によりAED貸出申請書が提出された場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、AED貸出決定通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第6条 前条の規定により、AEDの貸出決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、AEDの維持管理について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に良好な状態で保管すること。

(2) 機器の特性に配慮した管理に努めること。

(3) 取扱説明書により適切に使用すること。

(4) 目的外に使用しないこと。

(5) 処分、転貸し又は譲渡しないこと。

(費用負担)

第7条 AEDの貸出料は、無料とする。

2 貸出期間中におけるAEDの運搬等に要する経費は、使用者の負担とする。

(返却)

第8条 使用者は、貸出期間の満了後、速やかにAEDを返却し、点検及び確認を受けるとともに、AED使用報告書(様式第3)を消防長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意若しくは過失によってAEDを破損し、又は紛失させた場合には、AED破損(紛失)報告書(様式第4)を消防長に提出するとともに、AEDの原状回復を行い、又は相当と認める額をもって賠償しなければならない。ただし、消防長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償責任)

第10条 消防長は、使用者がAEDの誤った使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わないものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月20日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市自動体外式除細動器貸出要綱

平成23年7月20日 種別なし

(令和3年4月1日施行)