○稲沢市空地の管理に関する指導要綱

平成18年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市火災予防条例(平成17年稲沢市条例第27号)第24条第1項の規定に基づき、空地における枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去指導について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空地 宅地又は農地等の土地形態及び土地の利用形態にかかわらず、建物に占有されていない部分で、枯草等の燃焼のおそれのある物件が放置され、火災の発生危険及び延焼危険のある土地をいう。

(2) 枯草等 枯草、雑草(これに類するかん木を含む。)、廃材その他容易に燃焼するおそれのある物件をいう。

(除去指導の対象)

第3条 除去指導の対象は、枯草等の背丈がおおむね50センチメートル以上で、かつ、面積がおおむね30平方メートル以上の空地とする。

(除去指導の範囲)

第4条 除去指導の範囲は、住宅、店舗、事務所等の建築物から10メートル以内の部分とする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、除去指導の範囲以外でも、除去を指導することができる。

(除去指導の期間と区域)

第5条 除去指導は、本署及び分署が年間を通じて実施するものとし、区域は、稲沢市警防活動等に関する規程(平成19年稲沢市消防本部訓令第5号)第8条の規定を準用する。

(除去指導の方法)

第6条 除去指導は、次の方法により行うものとする。

(1) 除去指導の対象となる空地を調査したときは、その状況及び指導経過等を空地管理台帳(様式第1)に記載しなければならない。

(2) 調査をした者は、速やかに空地の所有者等に対して面会若しくは電話又は枯草除去通知書(様式第2)により除去指導を行うものとする。

(3) 除去指導に対する所有者等の履行期限は、指導した日の翌日から起算し、30日以内とする。

(4) 履行期限が過ぎた場合は、直ちに再調査を行い、除去されていないと認めた場合は、所有者等に対して指導書(様式第3)を交付するものとする。

(調査の報告)

第7条 所属長は、調査を実施したときは、空地管理調査報告書(様式第4)により、消防署長に報告するものとする。

2 消防署長は、前項の調査結果について必要に応じて消防長に報告するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市空地の管理に関する指導要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)