○稲沢市甲種防火管理新規講習実施要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。)第3条第1項第1号イに規定する防火管理者としての資格を付与する講習の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(講習)

第2条 講習の実施等については、次のとおりとする。

(1) 講習の種類は、甲種防火管理新規講習(以下「講習」という。)とする。

(2) 講習の実施回数は、年1回以上とし、2日間実施するものとする。

(3) 講習の時間は、おおむね10時間とし、講習事項は次のとおりとする。

 防火管理の意義及び制度

 火気管理

 施設及び設備の維持管理

 防火管理に係る訓練及び教育

 防火管理に係る消防計画

(申込み)

第3条 前条の講習を受講しようとする者(以下「受講者」という。)は、甲種防火管理新規講習受講申込書(様式第1)に写真(6月以内に撮影した無帽、無背景、正面上三分身像とする。)を貼付して消防本部へ申し込まなければならない。

2 受講者で、消防設備点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者又は自衛消防業務講習の課程を修了し、修了証の交付を受けている者は、当該免状又は修了証の写しを提出しなければならない。

(受講)

第4条 受講者は、全科目を受講しなければならない。ただし、前条第2項に規定する受講者にあっては、講習科目の一部を免除することができる。

(資格付与)

第5条 消防長は、受講者が全課程を修了した場合は、甲種防火管理新規講習修了証(様式第2。以下「修了証」という。)を交付するものとする。

2 前項の修了証に付する交付番号は、当初からの通し番号とする。

(事務処理)

第6条 講習の事務処理は、予防課で行うものとする。

(帳簿)

第7条 前条の事務処理に必要な帳簿は、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習受付簿(様式第3)

(2) 交付番号処理表(様式第4)

(証明願)

第8条 第5条に規定する修了証を亡失し、汚損し、又は破損したため修了証の資格証明を受けようとする者は、防火管理講習修了証明願(様式第5。以下「証明願」という。)に手数料を添えて消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請で資格を証明する必要があると認めるときは、証明願の下欄にその旨を記載して、申請者に交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月25日から施行する。

この要綱は、平成25年9月10日から施行する。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市甲種防火管理新規講習実施要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成23年4月25日 種別なし
平成25年9月10日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし