○稲沢市火災予防査察実施要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市火災予防査察規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第18号。以下「規程」という。)に基づく査察の実施及び書類等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(査察事項)

第2条 第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物、第4種査察対象物及び第6種査察対象物に係る査察は、事業所(同一の敷地内にあり、かつ、同一の管理権原に係る査察対象物がある当該場所をいう。以下同じ。)単位で行うものであり、2以上の査察対象物がある場合には規程第9条各号に規定する査察事項を総合的に行うものとする。

2 査察に当たっては、次に掲げる査察準備資料のほか、必要に応じ図書及び査察器具等を携行し、適性かつ綿密に行うものとする。

(1) 査察台帳等 規程第19条の査察台帳等

(2) 査察結果通知書 規程第11条第1項の査察結果通知書

(3) 査察チェック票等 規程第9条各号に規定する査察事項等で、査察実施上の確認項目を列記した帳票

(4) 未改善不備一覧 査察実施時点での不備欠陥事項を記載した帳票

(5) 届出・申請一覧 法令等の定めに基づき、消防機関に提出されている各種届出又は申請で、査察実施時におけるそれらの経過状況を記載した帳票

(実施要領)

第3条 第5種査察対象物のうち、一般住宅に対する査察に当たっては、原則として次のいずれかにより行うものとする。

(1) 地域単位に行う防火指導

管区又は行政区単位を実施計画ごとに区分して、その実施件数を年間を通じて実施し、査察の実施に際しては、当該区域内の住民に対して事前広報を行い、区長の協力を得て逐次査察を行うものとする。

(2) 独居又は高齢者を対象に行う防火指導

区長等又は市の行政当局からの要請又は消防長若しくは消防署長(以下「消防長等」という。)の指示により査察を行うものとする。

(査察班の編成)

第4条 高層建築物、大規模事業所又は多大の数量の危険物を貯蔵若しくは取り扱う事業所等についての普通査察、臨時査察又は特別査察は、必要に応じ、査察班を編成し査察を実施するものとする。

(査察計画の基準)

第5条 規程第8条の査察計画は、次のとおりとする。

査察対象物の区分

査察回数

第1種査察対象物

3年に1回以上

第2種査察対象物

(1) 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項ロを除く。)は5年に1回以上

(2) その他消防長が必要と認めたとき

第3種査察対象物

消防長が必要と認めたとき

第4種査察対象物

消防長が必要と認めたとき

第5種査察対象物

消防長が必要と認めたとき

第6種査察対象物

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項に定める製造所、貯蔵所及び取扱所は1年に1回以上

(2) その他消防長が必要と認めたとき

2 規程第5条又は第6条に基づき査察を実施したときは、当該査察を規程第4条に基づく普通査察とみなして取り扱うものとする。

(年間査察計画)

第6条 予防課長、警防第1課長、警防第2課長及び分署長(以下「予防課長等」という。)は、規程第8条第1項に規定する年間の査察計画を立てるときは、査察対象物の数、過去の査察実施状況、規模及び用途その他管内情勢を考慮し、前条で定める査察回数が年間を通じ、平均して実施できるよう計画しなければならない。

2 予防課長等は、査察対象物の関係者から事前に、防火及び維持管理についての定期点検等の報告を受けたときは、その結果が良好な対象物と認めるとき、査察実施順位を繰り下げる等査察計画に反映させるものとする。

(査察結果通知書)

第7条 規程第11条第1項の査察結果通知書は、第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物、第4種査察対象物及び第6種査察対象物に係る査察を実施し、当該査察対象物に不備欠陥事項があったときに作成するものとする。

(指導書)

第8条 規程第12条第1項に規定する不備欠陥事項が改善されない場合とは、おおむね次に掲げる場合をいう。

(1) 規程第11条第1項に基づき査察結果通知書を交付した場合で、不備欠陥事項が引き続き3月以上改善されない場合

(2) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第31条の6第3項に規定する消防用設備等の点検結果報告の期間が経過したもので、引き続き1月以上報告されない場合

(追跡指導)

第9条 規程第13条に規定する追跡指導を実施した場合又は不備欠陥事項が改善されたことを確認した場合は、その結果を予防課長等に報告するものとする。

(違反の処理)

第10条 規程第14条に規定する関係者が指導事項を無視し、その状態が継続する場合とは、おおむね次に掲げる場合をいう。

(1) 規程第11条第1項に基づき査察結果通知書を交付したときで、当該不備欠陥事項が引き続き1年以上改善されない場合

(2) 規程第12条第1項に基づき指導書を交付したときで、当該不備欠陥事項が引き続き6月以上改善されない場合

(3) 規則第31条の6第3項に規定する消防用設備等の点検結果報告の期間が経過したもので、引き続き6月以上報告されない場合

(査察結果報告)

第11条 規程第17条第2項の報告は、様式第1により行うものとする。

(特異事項等の報告)

第12条 規程第18条の報告は、様式第2によるものとし、消防用設備等の事故例その他の消防行政上参考となる事項について行うものとする。

(査察台帳等)

第13条 規程第19条の査察台帳等は、次の各号に掲げる査察対象物について当該各号の定めによるものとする。

(1) 一般住宅 火の元点検台帳(様式第3)

(2) その他の査察対象物 消防長が別に定める様式

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年9月27日から施行する。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市火災予防査察実施要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成20年11月1日 種別なし
平成22年9月27日 種別なし
平成26年9月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし