○稲沢市消防職員惨事ストレス対策要綱

平成22年7月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市消防職員安全衛生管理規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第14号)に定めるもののほか、災害出動等に起因する惨事ストレスのケアについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 惨事ストレス 災害出動等の業務に従事することにより、活動した職員が、その後に生じるストレス反応の心理的負荷をいう。

(2) ストレス反応 心拍数の増加や発汗などの身体的な症状、現実感の消失や集中力の低下、フラッシュバックなどの精神的な症状をいう。

(3) デフュージング 災害等の外傷的出来事(惨事)直後に、小集団でストレス反応の緩和を目的とした話し合いをいう。

(4) PTSD 心的外傷後ストレス障害の略で、ストレス反応の症状が四週間以上持続する障害をいう。

(5) 緊急時メンタルサポートチーム 総務省消防庁が所管するチームで、大規模災害、特殊災害等が発生した場合において、現地の消防本部に出向き、惨事ストレス対策の支援をする団体をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員が惨事ストレス反応の様相を呈している場合には、当該職員の惨事ストレスを発散させ、又は解消するために適切な指示を与えなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、惨事ストレスの発生要因等を正しく理解するとともに、自らの健康維持に積極的に努めなければならない。

(対策の実施)

第5条 消防長は、職員に惨事ストレス対策の必要性を理解させ、次に掲げる対策を推進しなければならない。

(1) 惨事ストレス教育対策

(2) 現場活動対策

(3) デフュージング対策

(4) PTSD対策

(5) その他惨事ストレス解消のための必要な対策

(専門機関等)

第6条 職員の惨事ストレスの対策において、医療上のカウンセリングが必要な場合は、次に定める専門機関に委ねるものとする。

(1) 産業医

(2) 緊急時メンタルサポートチーム

(3) その他消防長が指定する専門機関

(庶務)

第7条 惨事ストレス対策に係る庶務は、消防本部総務課が処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

稲沢市消防職員惨事ストレス対策要綱

平成22年7月1日 種別なし

(平成22年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成22年7月1日 種別なし