○稲沢市消防団交付金交付要綱
平成20年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市消防団(以下「消防団」という。)の円滑な運営を図るため、消防団本部及び分団(以下「本部等」という。)に対する交付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び交付額)
第2条 市長は、次に掲げる本部等の事業に対して、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。
(1) 本部等運営事業
(2) 愛知県消防操法大会出場事業
(3) 消防団活性化事業
(4) 消防団員福祉共済事業
(申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、稲沢市消防団交付金交付申請書(様式第1)により市長に申請しなければならない。
2 交付金は、経費の性質上、全額前金払とする。
(交付金の返還)
第6条 市長は、交付金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたときは、その者から既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第2条関係)
名称 | 対象 | 交付金額の算定基準 | 交付時期 |
本部等運営事業 | 本部 | 訓練、指導、消防団会議 405,000円 会合費 本部支援団員1人当たり 8,000円 | 4月 |
分団 | 分団訓練等 基本団員のみ1人当たり 30,000円 会合費 基本・支援団員1人当たり 8,000円 需用費(燃料、オイル等) 78,000円 | ||
愛知県消防操法大会出場事業 | 愛知県大会出場分団 | 訓練費、会合費 910,000円 宿泊費 169,000円 日当 90,000円 交通費(有料道路料金×車両台数×回数) | 6月 |
消防団活性化事業 | 全団員 | 予算の範囲内 | |
消防団員福祉共済事業 | 全団員 | 団員1人当たり 3,000円 | 4月 |
注 愛知県消防操法大会運営事業に係る宿泊費については、三河地区での大会開催時に支給する。日当については、稲沢市職員の旅費に関する条例の規定に基づき、日当支給対象地域での大会開催時に支給する。