○稲沢市消防団交付金交付要綱

平成20年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市消防団(以下「消防団」という。)の円滑な運営を図るため、消防団本部及び分団(以下「本部等」という。)に対する交付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び交付額)

第2条 市長は、次に掲げる本部等の事業に対して、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。

(1) 本部等運営事業

(2) 愛知県消防操法大会出場事業

(3) 消防団活性化事業

(4) 消防団員福祉共済事業

2 前項に掲げる事業の交付金額算定基準及び交付時期は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、稲沢市消防団交付金交付申請書(様式第1)により市長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、稲沢市消防団交付金決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 交付金は、経費の性質上、全額前金払とする。

(事業実績の報告)

第5条 交付金の交付を受けた者は、第2条第1項に規定する事業が完了した後、速やかに稲沢市消防団交付金事業実績報告書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第6条 市長は、交付金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたときは、その者から既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

対象

交付金額の算定基準

交付時期

本部等運営事業

本部

訓練、指導、消防団会議 405,000円

会合費

本部支援団員1人当たり 8,000円

4月

分団

分団訓練等

基本団員のみ1人当たり 30,000円

会合費

基本・支援団員1人当たり 8,000円

需用費(燃料、オイル等) 78,000円

愛知県消防操法大会出場事業

愛知県大会出場分団

訓練費、会合費 910,000円

宿泊費 169,000円

日当 90,000円

交通費(有料道路料金×車両台数×回数)

6月

消防団活性化事業

全団員

予算の範囲内

消防団員福祉共済事業

全団員

団員1人当たり 3,000円

4月

注 愛知県消防操法大会運営事業に係る宿泊費については、三河地区での大会開催時に支給する。日当については、稲沢市職員の旅費に関する条例の規定に基づき、日当支給対象地域での大会開催時に支給する。

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稲沢市消防団交付金交付要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし