○稲沢市消防本部消防体制研究会設置要綱

平成18年7月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市消防本部消防体制研究会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市消防本部の今後の消防体制のあり方について調査研究をするため、稲沢市消防本部消防体制研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 研究会は、次に掲げる事項について調査研究する。

(1) 署所及び車両の配置に関すること。

(2) 出動区域に関すること。

(3) 勤務体制に関すること。

(4) 消防関係の規則その他の規程に関すること。

(5) その他消防体制に関すること。

(組織)

第4条 研究会は、次に掲げる課等から所属長が指名する職員9人をもって組織する。

(1) 消防本部総務課 1人

(2) 予防課 1人

(3) 消防課 1人

(4) 警防第1課 1人

(5) 警防第2課 1人

(6) 情報指令課 1人

(7) 稲沢東分署 1人

(8) 祖父江分署 1人

(9) 平和分署 1人

(リーダー及びサブリーダー)

第5条 研究会にリーダー及びサブリーダーを各1人置く。

2 リーダー及びサブリーダーは、前条に規定する職員の互選により定める。

3 リーダーは、会務を総理する。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会の会議は、リーダーが招集し、リーダーが議長となる。

2 研究会は、第4条に規定する職員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 研究会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、リーダーの決するところによる。

(関係職員の出席)

第7条 研究会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 研究会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、リーダーが会議に諮つて定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

稲沢市消防本部消防体制研究会設置要綱

平成18年7月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成18年7月1日 種別なし
平成19年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし