○稲沢市消防本部及び消防署の代替職員設置要綱

平成17年6月15日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市消防本部及び消防署の代替職員(以下「代替職員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において課とは、次に掲げるものをいう。

(1) 消防本部総務課

(2) 予防課

(3) 消防課

(4) 警防第1課

(5) 警防第2課

(6) 情報指令課

(7) 稲沢東分署

(8) 祖父江分署

(9) 平和分署

(設置)

第3条 消防本部及び消防署の円滑な運営を図るため、代替職員を置くことができる。

(代替職員の指名等)

第4条 代替職員は、各課職員の中から消防長が指名する。

2 代替職員の勤務場所は、消防長が指定する。

(任期)

第5条 代替職員の任期は、消防長が指定する。

(職務)

第6条 代替職員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(勤務先の変更)

第7条 各課の長は、次に掲げるいずれかに該当し、代替職員の勤務先を変更しようとするときは、代替職員設置承認願(別記様式)により消防長の承認を受けなければならない。

(1) 病気休暇等で1週間以上の入院及び療養が必要で、欠員が生じたとき。

(2) 職員研修等で1週間以上の欠員が生じたとき。

(3) その他消防長が必要と認めたとき。

(勤務時間)

第8条 代替職員の勤務時間は、勤務する各課の勤務時間とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成17年6月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲沢市消防本部及び消防署の代替職員設置要綱

平成17年6月15日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成17年6月15日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし