○稲沢市消防本部及び消防署の代替職員設置要綱
平成17年6月15日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市消防本部及び消防署の代替職員(以下「代替職員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において課とは、次に掲げるものをいう。
(1) 消防本部総務課
(2) 予防課
(3) 消防課
(4) 警防第1課
(5) 警防第2課
(6) 情報指令課
(7) 稲沢東分署
(8) 祖父江分署
(9) 平和分署
(設置)
第3条 消防本部及び消防署の円滑な運営を図るため、代替職員を置くことができる。
(代替職員の指名等)
第4条 代替職員は、各課職員の中から消防長が指名する。
2 代替職員の勤務場所は、消防長が指定する。
(任期)
第5条 代替職員の任期は、消防長が指定する。
(職務)
第6条 代替職員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(勤務先の変更)
第7条 各課の長は、次に掲げるいずれかに該当し、代替職員の勤務先を変更しようとするときは、代替職員設置承認願(別記様式)により消防長の承認を受けなければならない。
(1) 病気休暇等で1週間以上の入院及び療養が必要で、欠員が生じたとき。
(2) 職員研修等で1週間以上の欠員が生じたとき。
(3) その他消防長が必要と認めたとき。
(勤務時間)
第8条 代替職員の勤務時間は、勤務する各課の勤務時間とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年6月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。