○稲沢市消防職員資格取得要綱

平成17年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市の消防業務の円滑化と職員の資質向上を図るため、消防業務に必要な資格の取得を推進することを目的とする。

(資格)

第2条 消防業務に関する資格は、次のとおりとする。

(1) 救急救命士

(2) 二級小型船舶操縦士免許(湖川小出力限定)

(3) 衛生管理者

(4) 玉掛け技能講習

(5) 小型移動式クレーン運転技能講習

(6) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習

(7) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

(8) 第二級陸上特殊無線技士

(9) 潜水士免許

(10) 予防技術検定

(11) その他消防長が消防業務に必要と認める資格

(資格対象者)

第3条 資格取得の対象者は、消防司令補以下の者とする。

(経費)

第4条 資格取得に要する経費は、市が負担する。ただし、同一資格取得に要する重複補助は行わない。

2 第2条に定める資格を取得した場合の更新に係る経費は、消防職員が負担し自らの責任において更新しなければならない。

3 消防職員が任意で、第2条に定める資格を取得した場合の経費は対象としない。

(手続)

第5条 所属長は、この要綱に定める資格を取得しようとする者を毎年10月1日までに別記様式により消防長に提出し承認を受けなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

画像

稲沢市消防職員資格取得要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし