○稲沢市消防職員委員会運営要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市消防職員委員会に関する規則(平成17年稲沢市規則第25号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、稲沢市消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員等の推薦)

第2条 規則第5条第1項に規定する委員及び規則第7条第1項に規定する意見とりまとめ者の推薦は、当該組織区分ごとに所属する消防職員(以下「職員」という。)の話合いにより行うものとし、推薦のための立候補制度、推薦を得るための運動行為、職員による選挙投票等は行ってはならない。

2 前項により推薦された委員等を当該組織区分の所属長は、様式第1により消防長に報告するものとする。

(職員の意見の提出)

第3条 規則第8条に規定する職員が意見の提出をしようとする場合は、意見とりまとめ者を経由し、又は直接消防長が指定する期日までに、規則別記様式により、消防本部総務課(以下「総務課」という。)に提出しなければならない。

2 消防長は、職員から提出された意見が消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に該当しない場合には、その旨を当該意見を提出した職員に通知するものとする。

(委員の意見への関与の禁止)

第4条 委員は、職員の意見の作成又は送付に当たり、当該職員に対し意見を述べる等、当該意見の作成又は送付に関与してはならない。

(会議の招集)

第5条 規則第9条第2項の規定に基づき委員長が会議を招集しようとするときは、様式第2により委員に通知するものとする。

(会議の効率的運営)

第6条 委員長は、提出された意見を事前に審議しやすいように整理し、同様の意見については一括審議にするなど、効率的に議事が進められるように努めるものとする。

2 委員会は、審議事項を継続審議とすることはできないものとする。

(消防長の定める区分)

第7条 規則第10条の規定に基づき消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(提出意見の趣旨等の確認)

第8条 委員は、提出された意見について趣旨等の確認又は意見に関する資料を事前に必要とする場合には、総務課に申し出るものとする。

(委員会への意見の提出)

第9条 総務課は、職員から提出された意見について、様式第3により委員会に提出するものとする。

(委員会の審議結果の提出)

第10条 委員長は、委員会の審議の結果を職員から提出された意見と併せて、様式第4により消防長に提出するものとする。

(消防長の責務)

第11条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。

2 消防長は、処置の結果の要旨を掲示、回覧等により職員に周知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年12月27日から施行する。

 

この要綱は、平成18年10月6日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲沢市消防職員委員会運営要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)