○稲沢市消防表彰要綱

平成18年12月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防行政に功績又は協力があると認められる個人又は団体(以下「消防功績者」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当する事項があると認められる消防功績者に対して、表彰を行うものとする。

(1) 水火災その他災害時における警戒、防御及び人命救助

(2) 水火災その他災害の早期発見、通報及び初期消火活動

(3) 消防機材器具の発明改良に関すること。

(4) 消防事務の処理及び執行の適正に関すること。

(5) その他消防行政に寄与、模範等となること。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状、賞状又は感謝状を授与するものとする。

2 前項の表彰に併せて記念品を授与することができる。

3 表彰を行う時期は、定期又は随時とする。

(具申)

第4条 所属長又は現場指揮者は、第2条に該当する事項があつたときは、様式第1又は様式第2により消防長に具申するものとする。

(表彰審査会)

第5条 消防長は、表彰を公正かつ適正に行うため稲沢市消防表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第6条 審査会は、第4条の具申があつたものについて表彰の適否又は内容を審査し、消防長にその結果を様式第1又は様式第2により報告するものとする。

(審査会の組織)

第7条 審査会の組織は、次のとおりとする。

(1) 会長 消防本部総務課長

(2) 審査員 消防司令長以上の階級を有する消防職員(消防長及び消防署長を除く。)

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の議長は、会長をもつて充てる。

3 審査会は、審査員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の審査は、出席審査員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第9条 審査会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲沢市消防表彰要綱

平成18年12月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成18年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし